結婚相談所はクーリングオフが出来るのか?知っておきたいしくみ

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クーリングオフ。一度は耳にしたことがある言葉でしょう。
このクーリングオフは購入したものを一定期間内であれば、解約や破棄することができるというものです。
消費者センターで認められている法律でもありますから、違反でも何でもありません。
しかし結婚相談所をクーリングオフできるのでしょうか?

クーリングオフの期間を守ろう

クーリングオフ期間であれば、どのような条件でも解約が可能となります。
もちろん結婚相談所の入会金なども返してもらうことができます。

  • 契約をかわした日から8日以内であれば、どんな理由であってもクーリングオフが可能となっています。

  • さらに結婚相談所は8日間のクーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフが可能となっています。
    結婚相談所がクーリングオフに対して不実告知などをした場合、契約者が誤認や困惑してクーリングオフできなかった場合、改めてクーリングオフできる書面を結婚相談所が作成し、改めてクーリングオフが可能となるのです。
    この場合も無条件でどのような理由によってでもクーリングオフが可能となりますから、安心しましょう。

    実際クーリングオフするには?

    実際結婚相談所をクーリングオフするにはどうしたらよいのでしょうか。
    一応電話、メールや口頭でクーリングオフをしてもよいのですが、あまりおすすめできる方法ではありません。
    第三者によってクーリングオフしたことを証明できる内容を郵便などで送付したほうが良いでしょう。
    そのほうがリスクを避けることが可能ですし、内容証明郵便は郵便局から簡単に送付することが可能となっています。

    • クーリングオフの注意点としては、返金についての案内です。

    • 大手の結婚相談所は多少の引きとめはありますが、まずクーリングオフして入会金を返金してくれるでしょう。

      しかし場合によってはクーリングオフの妨害や遅延行為が見られることもあります。
      特殊なケースなのでクーリングオフできない、と言ってきたり、契約解除には別の金額が発生する、などという言葉をかけてきたりします。

      実際そのようなことはありませんから、クーリングオフの手続きを進めてしまいましょう。
      なんとなく結婚相談所につられて入会してしまったけれど、やっぱりやめたい、という場合もありますよね。
      そんな場合はクーリングオフ制度をしっかり利用しましょう。









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