結婚相談所にはクーリングオフの制度はあるのでしょうか?

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クーリングオフというものをご存知でしょうか?
一定期間であれば、一度締結した契約を解約することができるという制度です。
このクーリングオフは通販をはじめ色々な場面で使われていますが、結婚相談所にはクーリングオフ制度は適応されるのでしょうか?

結婚相談所のクーリングオフには制約がある

クーリングオフは消費者が冷静になる期間という意味で、一定期間内であれば無条件で契約解除ができるというものです。
しかし結婚紹介サービスの場合、サービス提供期間が2ヶ月以上、かつ契約金額が5万円をこえるもの、という規定があります。
1ヶ月単位での契約や5万円以下の契約の場合、独自クーリングオフ制度が整っていない限りすぐにクーリングオフはできないのです。

大手の結婚相談所の場合、クーリングオフについてはしっかり記載されていますが、結婚相談所によっては記載されていないケースもありますから、必ず無料カウンセリングの最中にクーリングオフについてチェックしておいたほうが良いでしょう。

契約書の一番下に小さな文字で書かれていたりしますから、見逃しやすいので、それもチェックが必要です。

結婚相談所のクーリングオフ

どのような条件であっても契約を解除できるクーリングオフは、殆どの結婚相談所で利用できます。
契約してから8日以内は無条件で契約解除ができるのです。
しかし担当者に嘘をつかれたり、困らせたりさせられた場合、8日を過ぎてもクーリングオフが可能となります。
クーリングオフは一旦冷静になって考えてみて、本当にその結婚相談所で相談して相手が見つかるのか?
また自分で探さなくても良いのか?ということを後々よく考えてみて、やはり必要ない契約だと思えばクーリングオフができます。
勢いあまって契約してしまったり、半ば強引に契約させられたり、期間限定であと数名で入会金がお得になりますなどと言われたりした場合、すぐにでも入会しなければと思うはずです。
そんな場合に、一旦家に持ち帰り、よく考えるとおかしいなと思うはずですから、クーリングオフを利用しましょう。

クーリングオフするかどうか迷った場合、その結婚相談所のカウンセラーに電話で聞いてみることも良いでしょう。

優良な結婚相談所であれば、親身になって話を聞いてくれますし、無理に入会を迫ることもありません。
もしクーリングオフ期間内に気持ちが固まった場合は再度入会することも検討できますから、まずは周囲の人間、特に家族等に聞いてみるようにしましょう。









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